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契約制度

労務費ダンピング調査の実施について

2026年5月19日

弊社では、令和6年6月改正「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入契法)の施行(令和7年12月)に伴い、国土交通省が制定した「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月)」に準拠し、新たに労務費ダンピング調査を実施します。

調査方法

入札時に提出した工事費内訳書に記載された直接工事費が一定水準(予定価格における直接工事費の97%)以上か確認を行い、一定水準を下回る場合は、「理由書」の提出を求め、理由の確認を行います。期日までに理由書を提出しない場合、入札の条件に違反した入札として無効とする場合があります。

※合理的な回答でない場合:契約手続きは続行しますが、原則として建設業法第40条の4に基づき建設Gメンへ通報するとともに、「労務費ダンピング調査の結果に基づく要請」を落札候補者へ送付するものとします。

調査対象

予定価格が1,000万円を超える工事。ただし、技術提案価格交渉方式(高度技術タイプ)、交渉合意契約及び随意契約による発注案件を除きます。

調査開始日

2026年6月1日以降に入札公告等を行う工事から適用します。