CORPORATE INFORMATION
首都高速道路株式会社(以下「会社」という。)は、平成18年3月31日に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下、「機構」という。)と、首都高速道路に関する建設・管理の内容や徴収する料金の額、機構から借り受ける道路資産の内容やその貸付料の額等について定めた協定を締結しました。
また、この協定に基づき、国土交通大臣に対し事業許可の変更を申請し、許可を受けました。
なお、事業許可の変更を申請するに当たっては、申請に係る高速道路の道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経て、道路管理者の同意を得ています。
協定の位置づけ
会社及び機構は、高速道路株式会社法第六条及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十三条に基づき、高速道路事業を行う上で必要となる基本事項について、協定を締結しました。
事業許可の位置づけ
会社は、機構と締結した「協定」に基づき、東京都他関係5地方公共団体の議会議決及び道路管理者の同意を得て、「事業許可」の変更を国土交通大臣に申請し、平成18年3月31日、国土交通大臣から許可を受けました。
事業許可の記載事項
事業許可には、以下の事項を記載します。
(令和3年9月16日国土交通大臣より同意)
(平成28年2月29日国土交通大臣より同意)
(平成26年3月14日国土交通大臣より同意)
(平成24年3月28日国土交通大臣より同意)
(平成23年3月17日国土交通大臣より同意)
(平成21年2月24日及び平成21年3月10日国土交通大臣より同意)