1. 入札監視委員会は下記の事務を行っております。
(1)入札の監視
入札・契約手続の運用状況等についての報告を受ける。一般競争入札方式参加資格の設定理由等の審議を行い、意見の具申又は勧告を行う。
(2)独占禁止法違反の監視
入札に参加した業者間に違法行為の疑いが有るときは、事実調査の実施及びその結果を報告するよう会社に求める。
(3)再苦情処理
入札及び契約の過程に関する再苦情処理についての審議を行う。
2. 委員
公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正・中立の立場を堅持できる者のうちから、社長が委嘱しております。
3. 委員会
委員会は、下記の会議に分かれております。
- 定例会議 :上記1.の(1)の事務を処理(年2回程度開催)
- 臨時会議 :上記1.の(2)の事務を処理(必要に応じ開催)
- 再苦情処理会議 :上記1.の(3)の事務を処理(必要に応じ開催)