CORPORATE INFORMATION
2007年02月15日
首都高速道路株式会社
本日開催した取締役会において、会社法第319条第1項の規定に基づき、株主総会の目的事項である剰余金の処分について、全ての株主から書面による同意の意思表示を求めることとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議があったものとみなすことを決定しました。
今回の剰余金の処分は、弊社が民営化時に承継した資産に関する評価額の誤り(約45億円過大計上)を平成19年3月期(平成18年4月1日~平成19年3月31日)の決算時において処理するため、あらかじめ別途積立金約29億円を取り崩すことを目的とするものです。
本件については、高速道路株式会社法第13条の規定に基づき国土交通大臣の認可手続が必要であり、全ての株主からの同意があった後、速やかに国土交通大臣に認可を申請します。
【決議の内容】
臨時株主総会の招集の件
1 臨時株主総会の日時及び場所
会社法第319条第1項の規定に基づき、株主総会の目的である事項について、全ての株主から書面による同意の意思表示を求めることとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議があったものとみなす。
2 臨時株主総会の目的である事項
(決議事項)
議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分の件は、以下のとおりとする。
減少する剰余金の項目とその額
別途積立金 2,936,242,204円
なお、別途積立金の取崩しに伴い繰越利益剰余金が同額の増加となる。
増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 2,936,242,204円