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プレスリリース
(2024年度)

2024年12月06日
首都圏における冬季道路関係者会議
首都高速道路株式会社

首都圏における大雪時の対応について

今冬における予防的通行止めの基本的な考え方についてお知らせします

明日12月7日は、二十四節気の「大雪(たいせつ)」の日です。本格的な降雪期を迎えるにあたって、令和6年2月5日から6日にかけて行った予防的通行止め(注1)の教訓等を踏まえ、今冬における予防的通行止めの基本的な考え方についてとりまとめました。
今冬においては、今回とりまとめた大雪時の対応策を確実に実施してまいります。
(注1)予防的通行止め:大雪時に車両が立ち往生しやすい場所等において通行止めを行い、集中的・効率的に優先して除雪を行うことで大規模な車両滞留を防ぐこと。

国土交通省は、これまで大雪時であっても、「自ら管理する道路をできるだけ通行止めにしないこと」を目標として対応してきた考え方を転換し、「人命を最優先に、幹線道路上の大規模な車両滞留を徹底的に回避する」(令和3年3月)ことを基本的な考え方として「予防的通行止め」を実施します。

首都圏における今年2月5日から6日にかけての大雪時の経験、過去の車両滞留実績を踏まえ、課題と今後の対応策について検証を行うため、首都圏内の道路管理者(注2)による「首都圏における冬季道路関係者会議(以下、「関係者会議」という)」を設置し、議論を進めて参りました。

今般、関係者会議において、今冬における予防的通行止めの基本的な考え方と道路をご利用のみなさまへのお願いをとりまとめたので、お知らせします。
予防的通行止めに関する考え方の詳細は、関東地方整備局のホームページにて公開しておりますのでご覧ください。

  • (注2)関東地方整備局、中部地方整備局、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、横浜市、川崎市、相模原市、さいたま市、千葉市、中日本高速道路㈱、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、気象庁東京管区気象台(オブザーバー)
今冬における予防的通行止めの基本的な考え方
今冬の気象予報(気象庁東京管区気象台)

最新の3か月予報(12月~2月)では、この冬は低気圧や冬型の気圧配置が強まる時期がある見込みで、日本海側では降雪量が多い傾向と予測しており、低気圧の通過時や冬型の気圧配置が強まった時には日本海側を中心に大雪となる可能性があります。
また、過去には本州の南岸を通過する低気圧により、関東地方南部の平地でも広い範囲で大雪となったことがありました。最新の気象情報等の確認をお願いします。
気象庁ホームページの「今後の雪」では、現在の雪の状況と6時間先までの予報が確認できます。

首都圏における道路の予防的通行止めの考え方

【高速道路の予防的通行止めの考え方】(別添1

  • 高速道路では大雪時の大規模な車両滞留を防ぐために、降雪の気象予測や降雪状況を踏まえて、安全な通行ができなくなる前の段階で躊躇なく予防的通行止めを実施します。
  • 降雪が無い又は少ない区間も含めて予防的通行止めを行う場合があります。

【国道の予防的通行止めの考え方】(別添2

  • 国道の予防的通行止めを実施する区間は、過去の車両滞留実績や道路構造等を踏まえ、必要な区間を設定します。
  • 高速道路に並行または高速道路に接続する国道については、交通集中による立ち往生のリスクがあるため、基本的に高速道路の通行止めと同時に予防的通行止めを行います。
    ただし、高速道路に並行する都市部及び環状の国道については、いつでも通行止めを実施できる体制をとりつつ、立ち往生が発生しやすい高架部や急勾配区間(以下、要注意箇所)の除雪体制を強化し、パトロールや薬剤散布等の車両滞留を防ぐ取組を集中的に実施します。その後、降雪状況や要注意箇所の状況から必要と判断した場合に通行止めを実施します。

【地方公共団体が管理する道路】

<埼玉県>

  • 埼玉県と山梨県を連絡する国道140号では、大雪時に車両の立ち往生が発生し大規模な車両滞留につながる恐れがあります。
  • 中央道や国道20号などの主要道路の予防的通行止めに伴って、迂回する車両が集中し、立往生のリスクが高まるため、基本的に主要道路の通行止めと同時に国道140号の予防的通行止めを実施します。
  • また、大雪警報の発令(または発令のおそれ)がある場合や、除雪作業が間に合わないおそれがある場合にも、必要と判断したときに通行止めを実施します。

【予防的通行止めの情報発信と、道路利用者へのお願い等】(別添3

(1)予防的通行止めの情報発信等

  • 首都圏における冬期道路の効果的な広報検討会の提言を踏まえ、関係機関で連携し、予防的通行止めを実施する可能性が生じた場合の事前広報など、降雪時の通行止めに関する情報発信の改善に取り組みます。

(2)道路利用者へのお願い

  • 冬タイヤを装着されている車両であっても、他車両の事故やスタック等により大規模な車両滞留に巻き込まれる恐れがありますので、運転の取りやめや計画の変更にご協力をお願いいたします。
  • やむを得ず通行止めとなった場合は、通行止め区間に応じて迂回をお願いいたします。