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「入札・契約に係る不正行為等の防止策」の取組状況について

首都高速道路株式会社では、「入札・契約に係る不正行為等の防止策(平成17年8月12日)」を策定し、平成25年6月28日に「入札・契約に係る不正行為等の防止策」の取組状況について取りまとめ、組織を挙げてその徹底に取り組んでいます。
この度、2024年6月4日に開催された、弊社コンプライアンス委員会の審議を踏まえ、「4 人事管理システムの改善及び研修の充実」について見直しを行うとともに、その他の部分についても時点修正等を行いました。

1 入札・契約制度の透明性・競争性の向上

(1)一般競争入札の実施

標準価格が250万円を超える発注は、原則として一般競争入札を実施。

(2)厳格な競争参加停止措置の実施

大規模・組織的な談合であって刑事告発等がなされたものについては、厳格な競争参加停止措置を実施。
その際、特に、司法手続等において主犯格であることが明らかになった場合など悪質性が際立つ場合には、最長36ヵ月間競争参加停止とする等の措置を実施。

(3)談合等不正行為があった場合の違約金の上乗せ徴収

特に悪質性が際立つ不公正行為があった場合、10%の違約金を15%に強化して徴収。

(4)入札参加者企業の代表者からの誓約書提出の義務化

全ての入札参加者に対して、入札執行前に、「不正行為には関わらない」旨の誓約書を会社の代表者から提出するよう義務付け。

(5)現場説明会の廃止

業者間の不公正な接触等の機会をなくすため、現場説明会は行わず、現場説明書等の資料はHPからのダウンロードにより交付。

(6)入札情報等の透明性の向上

標準価格が250万円(物品製造等においては1,000万円)を超える全ての入札契約結果を公表し、透明性を確保。

(7)総合評価落札方式の適切な活用

民間技術を活用し、価格と品質の両面で優れた工事を調達する総合評価落札方式を適切に活用。

(8)低入札価格調査の適切な活用

ダンピング受注排除の観点から、予定価格を大幅に下回る入札を対象とした低入札価格調査の適切な活用を徹底。

(9)競争入札後の価格交渉方式(いわゆる「不落随契」)運用基準の厳格化

一般競争において、再度の入札でも落札者がいない場合における「競争入札後の価格交渉方式」について、運用基準を厳格化。

(10)工事費内訳書の提出の義務付け

入札参加者が真摯な見積りを行っているかどうかを確認する一助として、全ての工事において工事費内訳書の提出を義務付け。

(11)電子入札の実施

工事及び調査・設計業務について電子入札を実施し、透明性を向上。

2 職場における法令遵守と情報管理の徹底

(1)情報管理の徹底及び部外者の入室規制の強化

情報セキュリティポリシーを策定し、内部文書の管理を始めとした情報管理を更に徹底。その一環として、部外者の入室規制を強化し、入室許可証なしの執務室への出入りを禁止。

(2)ICカードによる執務室への入室管理を実施し、予約なしの営業活動の自粛要請を引き続き徹底
(3)入札談合等関与行為防止法等コンプライアンスの趣旨の徹底

「官製談合防止の手引」を関係部署へ配布し、趣旨を徹底。また、外部講師を招き、講習会を実施。

(4)内部通報制度の構築

社員が知り得た様々な不正行為等に関する噂や情報について、通報を受け付ける首都高アラームネットを構築。

(5)部外者からの不当要求等への迅速な対応

リスク管理規則等に基づき、部外者から不当な要求や圧力等があった場合は、速やかに上司に相談し、相談を受けた上司はその内容を部局長へ報告するよう指導徹底。

(6)コンプライアンス委員会の設置

外部有識者と弊社役員で構成するコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する様々な事項について審議。
適正な業務執行、外部からの不当要求や不審文書の送付、談合情報等への対応など幅広く指導・監視。

3 独占禁止法及び公共工事入札契約適正化法に関する措置の見直し・徹底

(1)独占禁止法等の趣旨の徹底
  1. 首都高コンプライアンスマニュアルを役員及び社員に配布し、趣旨を徹底
  2. 掲示板や入札会場において関係文書の掲示。入札参加企業に対し、文書配布
  3. 元社員に対し文書により周知徹底
(2)公正取引委員会等への速やかな通報

談合情報又は以下のような疑義事実があった場合は、「公正入札調査委員会」にて審議の上、公正取引委員会及び警察庁へ速やかに通報。

  1. 外部からの投書等があった場合
  2. 工事費内訳書に不正疑義がある場合
  3. 落札結果に何らかの規則性がある場合
(3)入札監視委員会による徹底した審査体制の継続

公正中立な立場で審査を行う外部有識者(学識経験者等)を委員とする入札監視委員会を設置し、入札・契約の過程及び契約内容の審議を行い、入札・契約手続に関する公正性、透明性を確保。

(4)公共工事入札契約適正化法に関する措置の徹底
  1. 発注見通しを四半期ごとに公表
  2. 入札及び契約の過程・内容を公表
  3. 法の指針により公表又は努力が求められている事項への対応

4 人事管理システムの改善及び研修の充実

(1)役員及び幹部社員が再就職した場合の届出等

役員及び部局長以上の社員については、弊社発注の公共工事の受注実績を有する企業に対し、在任中の再就職を目的とした一切の活動を禁止し、役員は退任後2年までの間に、部局長以上の社員は退任又は退職後、1年までの間に再就職した場合、会社に届出

(2)本人及び再就職先からの誓約書の提出
  1. 本人の誓約:再就職先で、「働きかけ」その他不正行為を行わない旨誓約書を会社に提出。
  2. 再就職先の誓約:再就職者に「働きかけ」その他不正行為を行わせない。これに違反した場合は競争参加停止等の措置を受けても異議ない旨、誓約書を会社に対し提出。

※「働きかけ」とは、再就職者が、弊社社員に対して職務上の行為をするよう(しないよう)に、要求又は依頼すること。

(3)再就職状況を毎年公表

会社は、毎年度、会社に対し、届出のあった再就職者数をホームページ上に公表。

(4)早期退職・再就職慣行の見直し

今後、会社で出来るだけ長く働ける環境を整備し、可能な限り勧奨退職を抑制。

(5)人事交流の促進

職種間人事交流を実施するとともに、他機関との人事交流を促進。

(6)人事配置の改善

業者に対応する部署において、同一ラインの職務に繰り返し就く人事や同一職務での長期滞留をさせない人事配置を徹底。

(7)誓約書の提出

全管理職に対して、高い倫理観を保持し、組織目標の達成のため誠実に職務を執行し、部下の指導・育成を行うなど、管理職としての責任を全うするよう誓約書の提出を義務付け。

(8)社員研修の徹底・充実

工事発注に関する社員を対象とした、公共工事入札契約適正化法、独占禁止法、入札談合等関与行為防止法に関する研修を充実。