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契約制度
2025年10月1日
弊社では、低入札調査基準価格を下回る対象者のうち、重点的な調査を実施するか否かの基準(特別重点調査基準価格)を以下のとおり変更することとしましたのでお知らせします。
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額
対象は、予定価格が1,000万円を超える工事です。2025年10月1日以降、新たに入札公告等を行う工事から適用します。