2019年4月1日
当社においては、2012年10月より工事及び調査・設計業務について、より一層の公正な入札等の執行の観点から、資本関係又は人的関係がある者同士の競争参加制限を明確化し、運用しておりますが、今般一部を見直し、以下のとおり定めましたのでお知らせいたします。
入札等に参加を検討される皆様には、本制度の趣旨をご理解いただき、引き続きご協力のほど、よろしくお願いいたします。
1.競争参加を制限する資本関係・人的関係の基準
(1)資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。
- 〔1〕子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。〔2〕において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。〔2〕において同じ。)の関係にある場合
- 〔2〕親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2)人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、〔1〕については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
- 〔1〕一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
- 1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
- イ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
- ロ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
- ハ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
- ニ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
- 2) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
- 3) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
- 4) 組合の理事
- 5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
- 〔2〕一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
- 〔3〕一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3)その他入札等の適正さが阻害されると認められる関係
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。