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プレスリリース
(2004年度)

2004年04月16日
日本道路公団/首都高速道路公団/阪神高速道路公団/本州四国連絡橋公団 /名古屋高速道路公社

ETCの利用証明書がインターネットから取得できるようになります。
~ETC利用照会サービスの開始~

 これまでETCをご利用のお客様が利用証明書を必要とされた場合、料金所の有人レーンを通行・一旦停止していただいたうえで、係員が利用証明書を発行させていただいたところですが、道路関係四公団及び名古屋高速道路公社では、新たに、ETCでご利用された際の利用証明書をインターネットによりお客様のプリンタから印刷できる、ETC利用照会サービスを開始いたします。
なお、ご利用にあたって、登録手続や利用料は不要です。

1. ETC利用照会サービス概要

ETC無線走行時の利用証明書を、インターネットによりお客様のプリンタから印刷できます。
また、印刷された利用証明書に記載された取扱番号等を入力することにより明細情報を確認すること ができます。

2. サービス開始日  平成16年4月20日(火)0時から

3. ●ホームページにアクセス(http://www.etc-user.jp/)

※各公団のホームページからアクセスすることも可能です。
◆ 利用証明書の発行手順
  利用証明書を発行する場合は、以下の手順に従って操作して下さい。
(1) ETC利用証明書発行メニューを選択して下さい。
(2) ETC利用照会サービス利用規程に同意して下さい。
(3) 利用年月日」「車両番号」「ETCカード番号」を入力後、検索して下さい。
(4) 表示された検索結果から利用証明書の発行を希望する走行を選択して下さい。
(5) 表示された検索結果から利用証明書の発行を希望する走行を選択して下さい。
◆ 印刷された利用証明書の記載内容の確認手順
  利用証明書の記載内容を確認する場合は、以下の手順に従って操作して下さい。
(1) ETC利用証明書明細確認メニューを選択して下さい
(2) ETC利用照会サービス利用規程に同意して下さい。
(3) 「利用証明書に記載されている取扱番号」「利用年月日」を入力後、検索して下さい。
(4) 走行明細が表示され、利用証明書の記載内容について確認ができます。

4. その他

● 本サービスの対象となる利用データは、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、名古屋高速道路公社の料金所を、ETCで無線走行したデータのみです。係員にETCカードを手渡して通行した場合は、本サービスの対象外となります。
● ETC利用証明書は、走行日から2ヶ月間印刷することができます。また、ETC利用証明書の記載内容は、走行日から4ヶ月間確認ができます。
● ETC利用証明書は、走行日から2ヶ月間印刷することができます。また、ETC利用証明書の記載内容は、走行日から4ヶ月間確認ができます。
  ※本サービスの開始時点では、平成16年4月6日走行分からのデータについての提供となります。
● 走行後、利用照会が可能になるまでの所要時間などは、次のとおりです。
  ◆ 日本道路公団、本州四国連絡橋公団の場合
    概ね1時間後に割引前の通行料金を表示します(割引処理後も表示料金の変更は行いません。)。
  ◆ 首都高速道路公団、阪神高速道路公団、名古屋高速道路公社の場合
    概ね通行日の翌日午前中に割引処理後の通行料金を表示します(ただし、一部料金所を除きます。)。

利用証明サンプル


お問い合わせ

首都高速道路公団
業務部 営業課
 TEL.03-3539-9409(直通)
総務部 広報課
 TEL.03-3539-9257(直通)

阪神高速道路公団
業務部 営業管理課
 TEL.06-6252-8121(直通)
総務部 広報課
 TEL.06-6252-3057(直通)

本州四国連絡橋公団
総務経理部 広報課
 TEL.078-291-1023(直通)
企画業務部 業務室 業務課
 TEL.078-291-1047(直通)

名古屋高速道路公社
管理部 お客様サービス推進課
 TEL.052-919-3200(直通)