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調査・設計業務の契約手続時における配置予定技術者の「手持ち業務量」算定方法等の見直しについて

2019年6月28日

調査・設計業務の契約手続時における、配置予定技術者等に求める業務実施上の条件としての「手持ち業務量」の算定方法等を、2019年7月1日以降契約手続を開始する案件より下記の通り改めますので、お知らせします。

  1. 「手持ち業務量」算定方法の見直しについて
    手持ち業務が複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とします。
  2. 成果品の品質確保について
    手持ち業務量の基準となった日以降契約日まで及び履行期間中、手持ち業務量が制限量を超えた場合は遅滞なくその旨を報告しなければならなくなります。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合は、当該管理技術者を交代する措置を請求することがあります。

お問い合わせ

首都高速道路株式会社
技術部 技術企画課
TEL 03-3539-9423