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設計施工要領(土木)の改訂について(橋梁構造物設計施工要領)

2019年4月8日

橋梁構造物設計施工要領[Ⅰ共通編、Ⅱ鋼橋・鋼部材編、Ⅳ下部構造編]を改訂しました。なお、Ⅲコンクリート橋編及びⅤ耐震設計編については、作業が終わり次第、順次改訂いたします。

道路橋示方書・同解説(平成29年11月)に限界状態設計法及び部分係数法が導入されたことに伴い、首都高速道路で独自に規定している荷重や照査式について、作用の組合せ係数、荷重係数および特性値等、部分係数法に対応した内容に改訂しました。その他、首都高内外の技術的な動向を踏まえた改訂を行いました。主な改訂内容を以下に示します。

1.橋梁構造物設計施工要領[Ⅰ共通編]

構造物に使用するコンクリートについて、標準スランプ値を施工性に配慮し8cmから12cmに変更しました。また、支承が破損した場合に落下する恐れがある部材には原則としてフェールセーフ構造を設けることを規定しました。

2.橋梁構造物設計施工要領[Ⅱ鋼橋・鋼部材編]

これまで主に用いてきた非合成桁について、床版と鋼桁の合成作用を考慮し、合成桁としても床版及び主桁の照査を行うことを規定しました。また、高力ボルトは水性塗料が付着する防せい処理高力ボルトを用いることを標準としました。さらに、鋼製橋脚の隅角部に用いるフィレット形状は、錯視を防ぐため直線区間と円弧区間の間に緩和曲線(クロソイド)を挿入することにしました。

3.橋梁構造物設計施工要領[Ⅳ下部構造編]

杭体の設計における断面変化位置の設定方法を、道路橋示方書Ⅳ編の参考資料を基に変更しました。また、場所打ち杭において縁端距離を250mmとする場合の水平方向押抜きせん断に対する照査を部分係数法に変更するとともに、適用する照査式を明確に示しました。