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設計施工要領(土木)の制定について

平成31年1月9日

下記の設計施工要領(土木)を制定します。

1.「附属施設物設計施工要領 第4編[遮音壁編]」(制定)

首都高速道路における遮音壁に関する設計施工について、作業環境、周辺環境、事故防止等に特に配慮が必要なことから、主に以下の事項について定めた。車両衝突によってパネルが破損した場合、クレーン等の重機が無くても速やかに脱着できることが望ましいことから、人力施工可能な前留め式もしくははめ込み式を原則として採用することにした。存在感・圧迫感の軽減、地域分断の緩和、走行空間からの眺望の確保、周辺環境の日照の確保等に配慮し、透光型遮音壁を用いることを原則とした。従来のポリカーボネート樹脂は設置後の黄変・白濁等の損傷や衝撃による割れが確認されており,耐候性の問題が指摘されるようになった。そのため、耐候性に優れ、材料性能を満足する3材料を新たに採用した。複合材料でも自消性の確認ができるよう,板に直接着火して自消性を確認する耐燃性試験を採用した。さらに、車両火災等により、加熱された透光板に穴が開いて溶けた材料が滴下し、人的被害が生じるのを防ぐために行う滴下性試験を採用した。