ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

不正通行者(ETCレーン強行突破者)に対する罰金命令について

不正通行には毅然と対応します

首都高速道路の料金所を繰り返し強行突破していた不正通行者に対し、東京簡易裁判所から道路整備特別措置法違反により罰金の略式命令があり、確定したとして、2024年3月26日に東京地方検察庁から通知がありました。

本件は、ETCレーンを強行突破するなど道路会社が定める通行方法に従わない走行を繰り返して通行料金を不法に免れたため、当社が警視庁に通報したことがきっかけとなったものです。
当社はこれまでも、有料道路事業に対するお客さまの信頼を損ねることがないよう、不正通行対策強化に取り組み、監視カメラ設置などをおこなってきましたが、今般、不正通行者への刑事罰が課されたことは、不正通行抑止力の向上および通行料金負担の公平性の確保につながるものと考えています。
なお、本件不正通行者による不正通行に対しては、通行料金の確認をおこない、不法に免れた通行料金に加えて割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を請求します。

高速道路は、お客さまの通行料金によって運営されています。不正な通行は許しません。今後も不正通行に対し、毅然とした態度で臨むとともに、警察の捜査に積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでまいります。

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