ニュースプレスリリース
1年以上前に掲載された情報です。
道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について
- 掲載日
- 2018年6月12日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
首都高速道路株式会社
首都高速道路株式会社
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長:渡邊 大樹)(以下、「高速道路機構」という。)と首都高速道路株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:宮田 年耕)(以下、「首都高速道路」という。)は、本日下記のとおり連名で警察機関に告発を行いましたので、お知らせします。
記
| No | 会社名 | 告発日 | 違反日時 | 違反場所 | 該当条文 | 告発先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線名 | 料金所 | ||||||
| 1 | 株式会社 ジェーケー | 平成30年 6月12日 | 平成29年 8月22日 21時18分頃 | 高速湾岸線 (西行き) | 市川本線 料金所 | 道路法第107条 (運転手は、 道路法第104条第1号) | 千葉県警察本部 交通部高速道路交通警察隊 |
| 2 | 有限会社 松丸運送店 | 平成30年 6月12日 | 平成29年 11月17日 21時32分頃 | 高速神奈川 3号狩場線 (上り) | 狩場本線 料金所 | 神奈川県警察 高速道路交通警察隊 | |
これらの違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
また、今回告発した運送会社については、これまでも道路法に違反する事実が確認されていたため、高速道路機構及び首都高速道路では、違反の都度、高速道路からの退出等の措置命令を行いましたが、改善が見られず、本件違反行為が行われていたものです。
平成27年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び首都高速道路を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。
高速道路機構及び首都高速道路は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。
関連資料
車両制限令違反に対する取り組み等(PDF/178.85KB)
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