ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長:渡邊 大樹)(以下、「高速道路機構」という。)と首都高速道路株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:宮田 年耕)(以下、「首都高速道路」という。)は、本日下記のとおり連名で警察機関に告発を行いましたので、お知らせします。

No会社名告発日違反日時違反場所該当条文告発先
路線名料金所
1株式会社
ジェーケー
平成30年
6月12日
平成29年
8月22日
21時18分頃
高速湾岸線
(西行き)
市川本線
料金所
道路法第107条
(運転手は、
道路法第104条第1号)
千葉県警察本部
交通部高速道路交通警察隊
2有限会社
松丸運送店
平成30年
6月12日
平成29年
11月17日
21時32分頃
高速神奈川
3号狩場線
(上り)
狩場本線
料金所
神奈川県警察
高速道路交通警察隊

これらの違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量で大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反であると考えております。
また、今回告発した運送会社については、これまでも道路法に違反する事実が確認されていたため、高速道路機構及び首都高速道路では、違反の都度、高速道路からの退出等の措置命令を行いましたが、改善が見られず、本件違反行為が行われていたものです。
平成27年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び首都高速道路を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。
高速道路機構及び首都高速道路は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。

関連資料

株式会社ジェーケー(PDF/213.16KB)

有限会社松丸運送店 (PDF/225.85KB)

車両制限令違反に対する取り組み等(PDF/178.85KB)

この記事の内容は掲載日(または更新日)時点の情報です。

ピックアップコンテンツ

  • 10月1日料金改定 10月1日首都高は料金を改定します。
  • あなたが進む。首都高が進む。様々な人々の暮らしを支える首都高速道路
  • Carrying Our Hopes そうか、首都高は、想いも走らせているんだ。 首都高の採用情報
  • RISE TO THE TOP Beyond the Past 過去を超えて、未来へ 海外・社会インフラ事業部の紹介
  • 2026年度に累計134箇所がETC専用入口になります。ETC専用入口では、現金、クレジットカード等はご利用いただけません。
  • 首都高環境サイト shuto-E-co