ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の変更について

東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下「高速道路6会社」という。)は、車両制限令違反の更なる抑止を目的として、徹底した取り締まりと合わせ、高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を変更いたします。

1.割引停止措置等の変更内容

首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)が管理する道路においても割引停止措置等を適用いたします。

現状

違反を行った道路割引停止措置等
東、中、西日本
首都、阪神、本四

変更後

違反を行った道路割引停止措置等
東、中、西日本
首都、阪神、本四

車両制限令違反情報を高速道路6会社で共有し、割引停止措置等に反映します。

  • 車両制限令違反に対する点数は、6会社が管理するすべての道路の違反点数を合算します。

現状

違反を行った道路情報の共有化
東、中、西日本
首都、阪神、本四

変更後

違反を行った道路情報の共有化
東、中、西日本
首都、阪神、本四

2.割引停止措置等の実施方法

詳細等については別紙を参照願います。

3.実施時期

平成28年10月1日

関連資料

別紙(PDF/232.67KB)

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