ニュースプレスリリース

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道路法第47条第2項違反者の告発について

首都高速道路株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:菅原 秀夫)は、平成25年9月27日付けで、道路法第47条第2項に違反した運転手とその運送会社である有限会社スピリット(所在地:茨城県下妻市)を、警視庁に告発しました。

有限会社スピリットは、当社管内においてかねてから道路法第47条第2項の違反が多く確認され、警告書の送付、法令違反者講習会への出席指示及び会社訪問による責任者に対する直接の対面指導などを行い、法令違反の是正を講じるよう求め、さらに改善が認められない場合には告発する旨を繰り返し警告してきました。

しかしながら、再三にわたる当社からの警告や指導にもかかわらず、その後も道路法違反となる行為を繰り返し、平成25年4月4日、首都高速3号渋谷線用賀本線料金所(世田谷区用賀4丁目1番地)において、法定の除外事由がないにもかかわらず、同法に定められた車両重量の最高限度(20t)を超える総重量34.5tの大型貨物自動車の運行を行ったものです。

道路法第47条第2項の違反となる大型貨物自動車の運行を行った運転手の行為は、同法第102条第一号に該当するほか、常習的に違反行為が行われているにもかかわらず、相当の注意及び監督を尽くさなかった有限会社スピリットを同法第105条に該当するものとして告発したものです。

首都高速道路株式会社では、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対して厳正に行政措置を行い、道路の構造の保全と交通の危険防止に努めてまいります。

関連資料

各法令の紹介(参考)(PDF/40.17KB)

お問い合わせ

首都高速道路株式会社
 保全・交通部 交通管理課
 TEL 03-3539-9495

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