ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

道路法第47条第2項違反者の告発及び書類送検について

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(理事長:勢山廣直)(以下「高速道路機構」という。)と首都高速道路株式会社(代表取締役社長:菅原秀夫)は、平成23年9月22日に発生した首都高速4号新宿線(港区元赤坂1-1(弁慶堀)付近)クレーン落下事故を引き起こした車両の運転手とその雇用主である滝本運輸株式会社(本社所在地:千葉県船橋市)を、警視庁高速道路交通警察隊に告発したところ、道路法等違反の容疑で代表者及び運転手の2名が書類送検されたとの連絡が警視庁からありました。

滝本運輸株式会社は、かねてから道路法第47条第2項の違反が多く確認され、行政処分を講じた上で、是正措置を講じ改善が認められない場合には告発する旨、高速道路機構と各高速道路会社が繰り返し警告してきました。

ところが、平成23年9月22日、首都高速4号新宿線(港区元赤坂1-1(弁慶堀)付近)において、上り線を走行していた滝本運輸株式会社のセミトレーラが、積荷の重機を下り車線に落下させ、利用者の交通の安全を阻害したものです。また、その処理のため首都高速4号新宿線の通行止めを余儀なくされました。事故後、この重機を積載したセミトレーラの車両総重量が約65tであるなど、道路法違反車両であることがわかりました。

  • 事故の概要については別添を参照

事故を引き起こした運転手の行為は、道路法第102条第1号に該当するほか、常習として違反行為が行われているのにも関わらず相当の注意及び監督を尽くさなかった滝本運輸株式会社を同法第105条に該当するものとして、高速道路機構と首都高速道路株式会社とが連名で告発したものです。

高速道路機構及び首都高速道路株式会社では、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反に対して厳正に対処し、道路の構造の保全と交通の危険の防止に努めてまいります。

 

関連資料

各法令の紹介(参考)(PDF/158.05KB)

事故概要(PDF/431.87KB)

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