ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

不正通行者の逮捕について

千葉県警は2月4日、首都高速道路市川本線料金所のETC専用レーンにおいて通行料金を支払わずに不正通行を繰り返し行っていた不正通行者を、道路整備特別措置法違反容疑で逮捕したと発表しました。
  平成17年10月1日に道路整備特別措置法が改正され、通行料金を支払わずに料金所を通過した不正通行者に対し、刑事罰を科すことができるようになりました。
  今回の逮捕は、この法律改正を受けたもので、当社が各所に整備している不正通行監視設備において不正通行の事実を確認したことにより、警察へ通報したことがきっかけとなったものです。
  なお、不正通行をした運転者に対しては、刑事罰に加え、当社が通行料金及び割増金(通行料金の2倍)の請求を行います。
  当社は、不正通行対策の専任組織を設置するとともに、当社の整備した不正通行監視設備を用いて首都高速道路における不正通行の事実を確認した者に対して、警察への通報を始めとして、運転者が確実に特定できない場合の車両の使用者又は所有者に対する通行料金の請求や民事上の法手続の活用による債権回収に向けた体制を強化いたしました。
  今後も引き続き当局と連携し、不正通行の撲滅に向けて積極的に通報を行っていきます。

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