ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

トンネル換気設備談合事件に関する措置について

 公正取引委員会は、平成18年9月8日付けの発表資料(旧首都高速道路公団が発注するトンネル換気設備工事の入札参加業者に対する課徴金納付命令について)において、入札参加業者7社に独占禁止法違反行為があった事実を公表しました。
 今回、当社発注工事において不正行為の事実があったことは大変遺憾であり、発注者として以下のとおり指名停止措置を講じたので、お知らせします。

業者名指名停止期間
(株)荏原製作所8か月
(株)日立製作所7か月
石川島播磨重工業(株)※3か月2週間
川崎重工業(株)※3か月2週間
三菱重工業(株)※3か月2週間
(株)電業社機械製作所7か月
(株)三井三池製作所7か月
  • 注1
    課徴金減免制度が適用された者※は、2分の1の期間としています。
  • 注2
    指名停止期間中の者は、一般競争入札等に参加できません。

 また、今後、当該工事の請負者に対し違約金を請求します。

 当社では、平成17年8月、橋梁談合事件を契機に従前の不正行為等防止策を点検・強化し、入札参加業者等に対しても独占禁止法違反行為の防止について周知するなど、その徹底を図ってきたところです。
 今後とも、入札・契約制度の透明性・競争性を確保するため、この不正行為等防止策の徹底を図ってまいります。

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