ニュースプレスリリース

1年以上前に掲載された情報です。

環境物品等の調達の推進を図るための方針の公表について(お知らせ)

 首都高速道路公団では、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第10号。以下「グリーン購入法」という。)第7条第1項の規定に基づき、平成16年度における首都高速道路公団の環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定め、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公表したのでお知らせします。

1 主旨

 首都高速道路公団においては、グリーン購入法第7条第1項及び「環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更」(平成16年3月16日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、平成16年度における首都高速道路公団の調達方針を定めました。

2 概要

  1. 紙類、文具類、機器類、OA機器等の特定調達物品等については、基本方針に示された「判断の基準」を満たすものの調達目標を、基本的に物品の調達総量等の100%とすることとしています。また、特定調達物品等以外の環境物品等についても、できる限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めます。
  2. 公共工事については、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、特定調達物品等として挙げられている資材、建設機械、工法及び目的物の調達を積極的に推進します。

関連資料

(別添資料)環境物品等の調達の推進を図るための方針(PDF/34.59KB)

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