NEWS & TOPICS
2019年02月07日
日頃から当社の事業にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、当社における不動産鑑定業者登録を下記のとおり受け付けることになりましたのでお知らせいたします。
当社から不動産鑑定評価関係の業務を依頼する不動産鑑定業者は、当社の登録業者になっていることを条件とさせていただいておりますが、当社の登録業者になった場合でも、有効期間内における当社からの業務の依頼をお約束するものではありませんので、念のため申し添えます。〔参考:現時点の当社における用地関連業務の事業展望 東京都特別区内:新規僅少、埼玉県さいたま市内:新規若干数、神奈川県横浜市内:新規無し〕
また、前回ご登録いただいた方が登録の継続を希望される場合もこの手続きが必要になります。
※当社の不動産鑑定業者登録は、国土交通省の定期競争参加資格審査インターネット一元受付の対象になっておりませんので、登録を希望される方は、この手続が必要になります。
別紙「登録業者の要件チェックフロー」でご確認ください。
次のいずれかに該当する方は、当社の登録業者になることができません。
郵送での受付に限りますので、3の提出書類を郵送先に郵送してください。
受付期間 | 郵送先 | 備考 |
---|---|---|
平成31年2月14日(木)から 平成31年2月28日(木)まで |
〒100-8930 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル6F 首都高速道路(株)プロジェクト部 用地室 用地補償課 |
受付期間最終日の消印有効 |
お問い合わせ先:郵送先の部署と同じ 担当:岩下、甘利(あまり)
ダイヤルイン 03-3539-9323、9458(平日9:00~17:00)
別紙「提出書類チェックシート」(PDF/48KB)でご確認ください。
提出書類は、次のとおりですので、各1部を提出してください。
不動産鑑定業者登録の有効期間は、2019年4月1日から2022年3月31日までの3年間です。
当社において資格審査を行った上、今回の不動産鑑定業者登録の手続きがすべて完了した方には、4の有効期間が開始するまでに当社から不動産鑑定業者登録通知書を送付します。
4の有効期間の満了までに、次の内容に変更が生じた方は、速やかに当社へ書面による届出をしてください。届出の際の様式は、任意とします。
5の通知を受けた方であっても、1の欠格要件に該当すると認められる方又は6の届出を怠った方は、当社の不動産鑑定業者登録を取り消すことがあります。
当社から業務を依頼させていただくときは、3.イの申請書の「当社からの連絡窓口となるご担当の方」宛てに連絡をさせていただきます。
なお、業務依頼先の選定に当たりましては、当社の事業エリアにおける業務実績及び事業実績等報告書の内容(特に「補償」及び「公的土地評価」の件数)等を参考にさせていただきます。
次回(2022年度から2024年度まで)の不動産鑑定業者登録の受付から、当社が業務を依頼する必要がある場合に限り、そのお知らせを当社のホームページで行います。その場合、2022年1月頃からお知らせを掲載する予定ですので、次回以降、当社への業者登録をご希望の方は、当社のホームページをご覧ください。
当社は、ご提供いただく個人情報について、当社における不動産鑑定業者登録業務及び鑑定評価発注業務の目的以外には使用いたしません。また、個人情報を漏洩、滅失、毀損その他の危険から守るため、これを厳重に管理し、取り扱う必要がなくなった個人情報については、速やかにこれを消去または破棄いたします。