首都高速道路株式会社では、「入札・契約に係る不正行為等の防止策(平成17年8月12日)」を策定し、組織を挙げてその徹底に取り組んでいます。
この度、平成25年6月6日に開催された、当社コンプライアンス委員会の審議を踏まえ、不正行為等の防止策について、次のとおり、記載している内容等の時点修正や見直しを行い、取組み状況を取りまとめました。
NEWS & TOPICS
2013年06月28日
首都高速道路株式会社では、「入札・契約に係る不正行為等の防止策(平成17年8月12日)」を策定し、組織を挙げてその徹底に取り組んでいます。
この度、平成25年6月6日に開催された、当社コンプライアンス委員会の審議を踏まえ、不正行為等の防止策について、次のとおり、記載している内容等の時点修正や見直しを行い、取組み状況を取りまとめました。
全ての工事について緊急を要する場合等を除き、一般競争を実施。
大規模・組織的な談合であって刑事告発等がなされたものについては、厳格な競争参加停止措置を実施。
その際、特に、司法手続等において主犯格であることが明らかになった場合など悪質性が際立つ場合には、最長36ヵ月間競争参加停止とする等の措置を実施。
特に悪質性が際立つ不公正行為があった場合、10%の公正入札違約金を5%上乗せして徴収(合計最大15%)。
全ての入札参加者に対して、入札執行前に、「不正行為には関わらない」旨の誓約書を会社の代表者(代表取締役会長又は代表取締役社長)から提出するよう義務付け。
業者間の不公正な接触等の機会をなくすため、入札参加予定者への現場説明書等の手渡し配布を禁止。共通仕様書等の技術資料を販売している窓口で他の技術資料とともに販売。
案件ごとの入札及び契約の経過・内容の公表に加え、年度ごとの契約金額・件数や落札率などをまとめた結果を開示し、透明性を確保。
民間技術を活用し、価格と品質の両面で優れた工事を調達する総合評価落札方式を積極的に実施。
指名業者の事前公表は談合を助長するおそれがあるので、非指名に係る苦情申し立て機会を担保した上で、事後公表を実施。
指名競争入札における業者選定に当たり、乱数表を用いる等恣意性を排除する手法を実施。
一般競争及び指名競争において、再度の入札でも落札者がいない場合は、緊急を要するとき等を除き、改めて競争入札を実施。
入札参加者が真摯な見積りを行っているかどうかを確認する一助として、全ての工事において工事費内訳書の提出を義務付け。
価格競争落札方式の入札について電子入札を実施。
情報セキュリティポリシーを策定し、内部文書の管理を始めとした情報管理を更に徹底。その一環として、部外者の入室規制を強化し、入室許可証なしの執務室への出入りを禁止。
「官製談合防止の手引」を関係部署へ配布し、趣旨を徹底。また、外部講師を招き、講習会を実施。
社員が知り得た様々な不正行為等に関する噂や情報について、通報を受け付ける首都高アラームネットを構築。
リスク管理規則等に基づき、部外者から不当な要求や圧力等があった場合は、速やかに上司に相談し、相談を受けた上司はその内容を部局長へ報告するよう指導徹底。
外部有識者と当社役員で構成するコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する様々な事項について審議。
出先組織(建設局・管理局)における適正な業務執行、外部からの不当要求や不審文書の送付、談合情報等への対応など幅広く指導・監視。
次の情報が寄せられ、又は事実があった案件については、直ちに公正取引委員会に報告。
談合防止の観点から、入札監視委員会の当番委員が全発注事案をチェックした上で抽出した事案について、委員会において徹底的に審議。
※「働きかけ」とは、再就職者が、当社社員に対して職務上の行為をするよう(しないよう)に、要求又は依頼すること。
会社は、毎年度、会社に対し、届出のあった再就職者数をホームページ上に公表。
今後、会社で出来るだけ長く働ける環境を整備し、可能な限り勧奨退職を抑制。
職種間人事交流を実施するとともに、他機関との人事交流を促進。
業者に対応する部署において、同一ラインの職務に繰り返し就く人事や同一職務での長期滞留をさせない人事配置を徹底。
全管理職に対して、高い倫理観を保持し、組織目標の達成のため誠実に職務を執行し、部下の指導・育成を行うなど、管理職としての責任を全うするよう誓約書の提出を義務付け。
工事発注に関する社員を対象とした、公共工事入札契約適正化法、独占禁止法、入札談合等関与行為防止法に関する研修を充実。