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更新情報(2012年度)

2013年03月27日

クレーンの落下事故を引き起こした道路法違反者の起訴について

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「高速道路機構」という。)と首都高速道路株式会社は、平成23年9月22日に発生した首都高速4号新宿線(港区元赤坂1-1(弁慶堀)付近)クレーン落下事故を引き起こした車両の運転手とその雇用主である滝本運輸株式会社(本社所在地:千葉県船橋市)を、平成24年9月、警視庁高速道路交通警察隊に告発し、道路法等違反の容疑で代表者及び運転手の2名が書類送検されておりました。このうち滝本運輸株式会社(代表取締役)について、平成25年3月13日付けで道路法違反の容疑で起訴したとの連絡が東京地方検察庁からありました。

高速道路機構及び首都高速道路株式会社では、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反に対して厳正に対処し、道路の構造の保全と交通の危険の防止に努めてまいります。

クレーンの落下事故について

平成23年9月22日、首都高速4号新宿線(港区元赤坂1-1(弁慶堀)付近)において、上り線を走行していた滝本運輸株式会社のセミトレーラが、積荷のクレーンを下り車線に落下させ、利用者の交通の安全を阻害しました。また、その処理のため約10時間の通行止めを余儀なくされました。事故後、このクレーンを積載したセミトレーラの車両総重量が約65tであるなど、道路法違反車両であることがわかりました。

※事故の概要については事故概要を参照して下さい。