日頃から弊社の事業にご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社における不動産鑑定業者登録を下記のとおり受け付けることになりましたのでお知らせいたします。
弊社から不動産鑑定評価関係の業務を依頼する不動産鑑定業者は、弊社の登録業者になっていることを条件とさせていただいておりますが、弊社の登録業者になった場合でも、有効期間内における弊社からの業務の依頼をお約束するものではありませんので、念のため申し添えます。〔参考:第12回不動産鑑定業者登録期間(2025年度~2027年度)の想定延べ依頼業者数:50者程度〕
また、前回ご登録いただいた方が登録の継続を希望される場合もこの手続きが必要になります。
※弊社の不動産鑑定業者登録は、国土交通省の定期競争参加資格審査インターネット一元受付の対象になっておりませんので、登録を希望される方は、この手続が必要になります。
記
1 登録業者の欠格要件
別紙「登録業者の要件チェックフロー」(PDF/59KB)でご確認ください。
次のいずれかに該当する方は、弊社の登録業者になることができません。
- 一 不動産鑑定業者(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」といいます。)第2条第3項に規定する不動産鑑定業者をいい、以下同じです。)でない方
- 二 3.イの申請書の提出日前2年以内において、次のいずれかに該当すると認められる方
- イ 法第3条に規定する業務(以下単に「業務」といいます。)の遂行に当たり、故意にその遂行を粗雑にし、又はその遂行に関して不正の行為をした方
- ロ 正当な理由がなくて業務を遂行しなかった方
- ハ 故意又は相当の注意を怠り、不当な業務を行った方
- ニ 監督又は検査の実施に当たり、弊社社員の職務の執行を妨げた方
- ホ イからニまでのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない方を、契約の締結又は履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した方
- 三 経営状態が著しく不健全であると認められる方
- 四 弊社への提出書類について、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった方
- 五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が実質的に経営を支配する法人又はこれに準ずる方
- 六 過去に弊社から業務の依頼があった方については、当該業務を誠実かつ適正に実施しなかった方
- 七 法第23条第1項第3号に規定する事務所(複数の事務所がある場合は、そのいずれかの事務所)について、その所在地が東京都内、神奈川県内又は埼玉県内にない方
- 八 法第23条第2項第2号に規定する不動産鑑定士(複数の不動産鑑定士が所属する場合は、そのいずれかの不動産鑑定士)について、東京都特別区内(区部)、神奈川県横浜市内又は埼玉県さいたま市内の地区における国土交通省地価公示鑑定評価員としての担当経験が過去10年間(2015年1月1日地価公示から2024年1月1日地価公示まで)で通算3年以上ない方
※特に八に該当する方(東京都特別区内(区部)、神奈川県横浜市内又は埼玉県さいたま市内の地区における国土交通省地価公示鑑定評価員としての担当経験が過去10年間(2015年1月1日地価公示から2024年1月1日地価公示まで)で通算3年以上ない方)の申請が度々ございますので、よくご確認ください。
なお、上記地区における通算3年以上の経験は、必ずしも同じ地区のものである必要はございません。(例えば、東京都練馬区、世田谷区、足立区で1年ずつの公示経験を有する鑑定士が所属している場合、要件を満たします。)
郵送での受付に限りますので、3の提出書類を郵送先に郵送してください。
別紙「提出書類チェックシート」(PDF/81KB)でご確認ください。
提出書類は、次のとおりですので、各1部を提出してください。
- イ 不動産鑑定業者登録申請書(別紙1)
※必ず提出日を記入し、特に指定のない項目については、提出日現在の内容を記入してください。
- ロ 法第24条に規定する登録を証する書面(不動産鑑定業者の登録通知書又は登録証明書)(写し)
※イの申請書の提出日現在で、有効期間内かつ内容が最新のものを提出してください。
- ハ 法第28条各号に掲げる書面(事業実績等報告書)(写し)
※国土交通大臣又は都道府県知事に提出した2025年1月1日現在のものを提出してください。
※本店以外に支店等を有する場合は、総括に関するもの並びに東京都特別区内(区部)、神奈川県横浜市内又は埼玉県さいたま市内を担当する本店及び支店等に関するものを提出してください。
- ニ 履歴事項全部証明書(写し可)
※申請者が法人である場合のみ提出してください。
※イの申請書の提出日前3か月以内に発行されたもので、内容が最新のものを提出してください。
- ホ 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面(専任不動産鑑定士の略歴書)(別紙2)
※東京都内、神奈川県内又は埼玉県内の事務所に所属する専任不動産鑑定士のもので、イの申請書の提出日現在のものを提出してください。
※国土交通大臣又は都道府県知事に提出した直前の略歴書(不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(昭和39年3月28日建設省令第9号)第29条第1項第2号に掲げる事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴を記載した書面)と内容が変わらない場合は、その写しでも結構です。
- へ 申請者が法人の場合は、直前2年度分の財務諸表類(貸借対照表、損益計算書及び利益金処分(損失処理)計算書(又は株主資本等変動計算書))
申請者が個人の場合は、直前2年度分の収支計算書又は税務申告書(写し)
※イの申請書の提出日を基準とし、直前2年度分のものを提出してください。
※税務申告書(写し)を提出しようとしている個人の方は、2022年分及び2023年分を提出してください。
※提出資料中、マイナンバー表示箇所がある場合は、当該箇所を黒塗り等マスキングの上、提出してください。
- ト 会社概要書等の案内書類
※提出は任意とします。
不動産鑑定業者登録の有効期間は、2025年4月1日から2028年3月31日までの3年間です。
弊社において資格審査を行った上、今回の不動産鑑定業者登録の手続きがすべて完了した方には、4の有効期間が開始するまでに弊社から不動産鑑定業者登録通知書を送付します。
4の有効期間の満了までに、次の内容に変更が生じた方は、速やかに弊社へ書面による届出をしてください。届出の際の様式は、任意とします。
- イ 3.イの申請書の各項目に関すること。ただし、不動産鑑定業者の登録、不動産鑑定士の数及び国土交通省地価公示鑑定評価員として東京都特別区内(区部)、神奈川県横浜市内又は埼玉県さいたま市内を担当した経験のある不動産鑑定士の項目を除きます。
- ロ 3.ホに規定する専任の不動産鑑定士に関すること
5の通知を受けた方であっても、1の欠格要件に該当すると認められる方又は6の届出を怠った方は、弊社の不動産鑑定業者登録を取り消すことがあります。
弊社から業務を依頼させていただくときは、3.イの申請書の「弊社からの連絡窓口となるご担当の方」宛てに連絡をさせていただきます。
なお、業務依頼先の選定に当たりましては、弊社の事業エリアにおける業務実績及び事業実績等報告書の内容(特に「補償」及び「公的土地評価」の件数)等を参考にさせていただきます。
次回(2028年度から2030年度まで)の不動産鑑定業者登録の受付から、弊社が業務を依頼する必要がある場合に限り、そのお知らせを弊社のホームページで行います。その場合、2028年2月頃からお知らせを掲載する予定ですので、次回以降、弊社への業者登録をご希望の方は、弊社のホームページ(企業情報サイト)をご覧ください。
弊社は、ご提供いただく個人情報について、弊社における不動産鑑定業者登録業務及び鑑定評価発注業務の目的以外には使用いたしません。また、個人情報を漏洩、滅失、毀損その他の危険から守るため、これを厳重に管理し、取り扱う必要がなくなった個人情報については、速やかにこれを消去または破棄いたします。