東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下「高速道路6会社」という。)は、平成28年10月1日から車両制限令違反情報を高速道路6会社で共有し、割引停止措置等に反映することとしています。
高速道路6会社では、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、以下のとおり、平成29年4月1日から高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を見直しすることとしましたので、お知らせします。
1.割引停止措置等の見直し内容
(1)違反点数等の見直し
1)【即時告発】悪質な違反者(重量が基準の2倍以上)に対する対応強化
現行
即時告発の結果 | 措置(※) |
---|---|
有罪 | 割引停止 |
不起訴 | - |

平成29年4月1日~
即時告発の結果 | 措置(※) |
---|---|
有罪 | 即時告発をもって一部割引停止(1か月以上) |
不起訴 |
(※)即時告発の結果にかかわらず、違反に応じた点数は別途加算します。
2)【点数区分】措置命令等の発出基準に応じた違反点数区分の見直し
現行
違反種別(※) | 点数 |
---|---|
指導警告 | - |
措置命令A | 3点~15点 |
措置命令B又はC | 5点~15点 |
即時告発相当 | 15点~30点 |

平成29年4月1日~
違反種別(※) | 点数 |
---|---|
指導警告 | 3点 |
措置命令A | 5点 |
措置命令B又はC | 15点 |
即時告発相当 | 30点 |
(※)違反種別(指導警告、措置命令A~C)の用語の定義については、別紙を参照願います。
『即時告発相当』とは、措置命令B又はC相当の違反のうち重量が基準の2倍以上の違反を指します。
(2)累積期間等の見直し
1)違反点数の累積期間を3か月(現行)から2年間(平成29年4月1日~)に拡大
現行
累積期間 | 適用要件 |
---|---|
3か月 (四半期) |
高速道路6会社が指定する四半期において違反を繰り返した場合に適用 |

平成29年4月1日~
累積期間 | 適用要件 |
---|---|
2年間 | 累積点数に応じて適用 |
2)違反点数の累積
現行
違反点数 | 措置内容 |
---|---|
30点 | 講習会等による指導及び警告 |
上記に定める警告期間内に30点以上 | 一部割引停止又は一部利用停止 |
(※)割引停止・利用停止は1年以内の期間を定めて設定 |

平成29年4月1日~
累積違反点数 | 措置内容 |
---|---|
30点 | 講習会等による指導 |
60点 | 一部割引停止(1か月) |
90点 | 一部割引停止(2か月) |
120点 | 一部利用停止(1か月) |
150点 | 一部利用停止(2か月) |
※(1)1)の即時告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一部割引停止(1か月以上)」を適用します。
【累積違反点数に関する注意事項】
○累積違反点数150点以降も、30点ごとに一部利用停止期間が1か月ずつ延長されます。
例:累積違反点数180点⇒一部利用停止(3か月)、210点⇒一部利用停止(4か月)など
○割引停止・利用停止の期間中に、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)及び西日本高速道路(株)(以下「NEXCO3社」という。)が定めるETCコーポレートカード利用約款、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)各社の営業規則に違反する行為が認められた場合は、更なる措置が適用されます。
(3)違反項目の見直し
1)軸重超過に対する措置命令等の発出基準に応じた違反点数の設定
現行
軸重超過 | 点数 |
---|---|
指導警告 | なし |
措置命令B又はC |

平成29年4月1日~
軸重超過 | 点数 |
---|---|
指導警告 | 3点 |
措置命令B又はC | 15点 |
2.割引停止措置等の実施方法
詳細等については別紙を参照願います。
3.適用開始時期
平成29年4月1日