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プレスリリース
(2016年度)

2016年11月04日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
首都高速道路株式会社

道路法第47条第2項違反者(重量超過車両)の告発について

~首都高で初の即時告発事案~

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(神奈川県横浜市西区、理事長:勢山廣直)(以下、「高速道路機構」という。)と首都高速道路株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:宮田年耕)は、本日下記のとおり連名で神奈川県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたので、お知らせします。

本件は、平成28年9月15日に高速湾岸線西行き東扇島料金所(神奈川県川崎市東扇島)において、料金所施設へ接触する事故を起こしたことから発覚したもので、大型トレーラーを通行させた運転手とその雇用主である有限会社森木重機リース(千葉県船橋市、代表者:吉田稿)を道路法(車両制限令)違反として神奈川県警察に告発しました。
当該運転手及び雇用主は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量51.9トンの大型トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質な違反者であると考えております。※違反概要については別添参照。
また、今回告発した運送会社は、これまでも道路法に違反する事実が多く確認されており、繰り返し改善指導を行いましたが、改善がみられず、違反行為が常態化していたものです。

昨年1月に国土交通省から、車両総重量が基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び首都高速道路(株)を含む高速道路6会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰化を図っているところです。
高速道路機構及び首都高速道路(株)では、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。

以上

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