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内部統制

首都高速道路株式会社の業務の適正を確保するための体制整備の基本方針

平成18年5月18日取締役会決定
平成20年3月19日改正
平成21年5月21日改正
平成22年12月16日改正
平成24年9月1日改正
平成27年5月21日改正

弊社は、基本理念として「首都圏のひと・まち・くらしを安全・円滑な首都高速道路ネットワークで結び、豊かで快適な社会の創造に貢献」することを掲げている。
本基本方針は、「基本理念」を実現するために必要となる、「会社の業務の適正を確保するための体制整備」を目的とする。

1.弊社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会を原則として月1回開催し、重要事項の決議を行うほか、四半期毎に職務執行状況の報告を行うこと等を通じて、取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行の適法性を確保するよう努める。監査役は、取締役会に出席すること等により、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を発揮する。
また、代表取締役社長を委員長、取締役を委員、監査役及び従業員代表(労働組合委員長)を社内特別委員、社外有識者を社外特別委員として構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する基本方針の決定、体制の整備、施策の実施を推進する。
「コンプライアンス委員会」の審議を経て取締役会が定めた「企業倫理憲章」及び「社員行動倫理規範」に基づき、取締役は法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

2.弊社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

「文書取扱準則」に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は、同準則により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.弊社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業の遂行、ETC等各種システムの運営、事務執行等に係るリスクについては、担当部門において、洗い出しを行うとともに、それぞれのリスクの管理のため、社内規則の制定、マニュアルの作成・周知、研修の実施等の必要な措置を講じる。
リスク管理のために必要な事項、リスクが具現化した場合の対応等は、「リスク管理規則」により定める。
特に、災害、事故等の緊急時の即応体制については、日頃から全社員に徹底し、随時、訓練を実施する。
また、入札及び契約に関しては、社内のチェックに加え、外部の有識者で構成する「入札監視委員会」の審査を受け、その適正化を推進する。
組織横断的なリスクへの対応については、経営企画部門が総合調整するものとする。
取締役会及び「経営会議」(社長、執行役員及び常勤監査役をもって構成する会議。原則として週1回開催。)は、これらの実施状況を監督し、リスク管理を徹底する。
新たに生じたリスクについては、社長が速やかに対応責任者となる取締役及び対応部門を定め、取締役会に報告する。

4.弊社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

職務権限や意思決定ルールを明確にする「権限規則」等の制定、取締役会による「中期経営計画」及び「年度経営計画」の策定とこれに基づく業績目標の設定、「経営会議」での主要業績指標の月次レビューと対応策の検討等により、取締役の職務の執行の効率化を図る。

5.弊社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会が定めた「企業倫理憲章」及び「社員行動倫理規範」に基づき、社員は法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、取締役は、「企業倫理憲章」及び「社員行動倫理規範」の解説等を含む「首都高コンプライアンスマニュアル」を作成し、全社員に配付すること等により、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
業務の遂行に伴う不正行為等について、これを看過することなく、職場における業務の透明性を一層向上させるため、電話、封書、オンライン又は面談によって、社員が直接、社外の弁護士又は社内の内部通報窓口に情報提供を行う手段として「アラームネット」(内部通報制度)を設置・運営する。通報をした者に対して不利益な扱いをしない旨及び通報窓口以外の者が通報を受けた場合の取扱いを社内規則に明記すること等により、実効性の向上を図る。
内部監査担当部門が、社員のコンプライアンスの状況を監査する。

6.弊社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の弊社への報告に関する体制及び当該職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

首都高グループにおける内部統制の構築を目指し、弊社経営企画部門においてグループ全体の内部統制を担当する。弊社の取締役会が定めた「子会社管理規則」に基づき、首都高グループ内での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
そのため、弊社及びグループ会社の情報共有・意見交換の場として、弊社の役員及びグループ会社の社長からなる「グループ会社社長会」を定期的に開催する。
なお、弊社及びグループ会社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有することとする。

7.弊社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規則」に基づき、グループ会社においては当該規則を準用してリスク管理を行うとともに、グループ会社において重大なリスクが具現化した場合においては、直ちに弊社に報告することとする。

8.弊社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

弊社の監査役は、必要に応じてグループ会社の業務状況等を調査するとともに、弊社の内部監査担当部門が、弊社及びグループ会社の内部監査を実施し、その結果を弊社及びグループ会社の社長に報告する。弊社の経営企画部門は、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
グループ会社も「アラームネット」の対象にするとともに通報窓口の設置について周知することにより、実効性の向上を図る。

9.弊社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の弊社の取締役からの独立性に関する事項及び弊社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役室を設置し、社内業務に精通した使用人を配置する。
当該使用人は、監査役の指示に従って、その監査職務の補助を行うこととする。
監査役室の使用人の人事異動については、事前に取締役から監査役に協議するものとする。また、当該使用人を懲戒に付する場合には、取締役はあらかじめ監査役の承諾を得るものとする。

10.弊社の取締役等が弊社の監査役に報告するための体制

取締役会及び「経営会議」に監査役が出席し、取締役及び社員の業務遂行状況について、監査役が詳細に把握できる体制を確保する。
取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、「経営会議」の議案、首都高グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「アラームネット」による通報状況及びその内容を速やかに報告する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会との協議により決定する。

11.弊社の子会社の取締役等が弊社の監査役に報告するための体制

グループ会社の役員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた弊社の者が、グループ会社における業務遂行状況について、適時、弊社の監査役に報告するため、「グループ会社社長会」等の体制を確保する。

12.弊社の監査役に報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止する。

13.弊社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、法令に基づき、速やかにその処理を行うこととする。

14.その他弊社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役との間の定期的な意見交換会を開催するとともに、その他の取締役についても適宜、意見交換の場を設けるものとする。