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首都高速道路株式会社が施行する事業の用地取得の進捗状況等

近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。このような中、総合規制改革会議(※1)の規制改革の推進に関する第1次答申及び同2次答申において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革の推進に関する3ヵ年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。

この状況を踏まえ、中央用地対策連絡協議会(※2)の理事会では、平成15年7月31日に『公共事業に係る事業認定等に関する適期申請等について』(PDF/112KB)の申し合わせがなされ、都市計画事業(※3)における裁決申請及び明渡裁決申立てなどについても、特別な事情がある場合を除き下図に示すような適期申請ルールの徹底が図られることとなりました。

これを受け、首都高速道路株式会社では、この適期申請ルールについて皆さまにご理解いただけるようその内容を掲載すると共に、事業の進行管理に関する説明責任を果たすという観点から、首都高速道路株式会社が施行する事業のうち適期申請ルールが適用される事業の用地取得の進捗状況等につき、その情報を公表することとしました。

都市計画事業における適期申請ルール

都市計画事業認可を受けた事業における裁決申請及び明渡裁決申立てについては、事業認可後、当該事業の完成期限等を見込んだ適切な時期に行うこととし、原則として、事業認可区間(区域)における用地取得率が80パーセントとなった時、又は用地幅杭の打設から3年を経た時のいずれか早い時期を経過した時までに、その準備に着手するものとすること。

  • ※1 総合規制改革会議とは、政府において幅広く規制改革を推進していくため、平成13年4月1日、内閣府設定法第37条第2項及び政令に基づき内閣府に設置された審議機関です。
  • ※2 中央用地対策連絡協議会とは、公共用地の取得の適正化とその円滑化に寄与することを目的とした、公共用地の取得に関する事務を所掌する行政機関等を会員とする連絡調整機関です。
  • ※3 都市計画事業とは、国土交通大臣等から認可・承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業を言います。首都高速道路の新設は、都市計画事業の認可を受けて実施しています。