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「入札・契約に係る不正行為等の防止策」の取組状況について

首都高速道路株式会社では、「入札・契約に係る不正行為等の防止策(平成17年8月12日)」を策定し、組織を挙げてその徹底に取り組んでいます。
この度、平成25年6月6日に開催された、弊社コンプライアンス委員会の審議を踏まえ、不正行為等の防止策について、次のとおり、記載している内容等の時点修正や見直しを行い、取組み状況を取りまとめました。

1 入札・契約制度の透明性・競争性の向上

(1) 一般競争の実施

全ての工事について緊急を要する場合等を除き、一般競争を実施。

(2) 厳格な競争参加停止措置の実施

大規模・組織的な談合であって刑事告発等がなされたものについては、厳格な競争参加停止措置を実施。
その際、特に、司法手続等において主犯格であることが明らかになった場合など悪質性が際立つ場合には、最長36ヵ月間競争参加停止とする等の措置を実施。

(3) 公正入札違約金の上乗せ徴収

特に悪質性が際立つ不公正行為があった場合、10%の公正入札違約金を5%上乗せして徴収(合計最大15%)。

(4) 入札参加者企業の代表者からの誓約書提出の義務化

全ての入札参加者に対して、入札執行前に、「不正行為には関わらない」旨の誓約書を会社の代表者(代表取締役会長又は代表取締役社長)から提出するよう義務付け。

(5) 現場説明書等の発注部局からの手渡し配布の禁止

業者間の不公正な接触等の機会をなくすため、入札参加予定者への現場説明書等の手渡し配布を禁止。共通仕様書等の技術資料を販売している窓口で他の技術資料とともに販売。

(6) 入札情報等の透明性の向上

案件ごとの入札及び契約の経過・内容の公表に加え、年度ごとの契約金額・件数や落札率などをまとめた結果を開示し、透明性を確保。

(7) 総合評価落札方式の活用

民間技術を活用し、価格と品質の両面で優れた工事を調達する総合評価落札方式を積極的に実施。

(8) 指名業者名の事後公表の実施

指名業者の事前公表は談合を助長するおそれがあるので、非指名に係る苦情申し立て機会を担保した上で、事後公表を実施。

(9) 恣意性を排除した業者選定の手法の実施

指名競争入札における業者選定に当たり、乱数表を用いる等恣意性を排除する手法を実施。

(10) いわゆる「不落随契」の原則廃止

一般競争及び指名競争において、再度の入札でも落札者がいない場合は、緊急を要するとき等を除き、改めて競争入札を実施。

(11) 工事費内訳書の提出の義務付け

入札参加者が真摯な見積りを行っているかどうかを確認する一助として、全ての工事において工事費内訳書の提出を義務付け。

(12) 電子入札の実施

価格競争落札方式の入札について電子入札を実施。

2 職場における法令遵守と情報管理の徹底

(1) 情報管理の徹底及び部外者の入室規制の強化

情報セキュリティポリシーを策定し、内部文書の管理を始めとした情報管理を更に徹底。その一環として、部外者の入室規制を強化し、入室許可証なしの執務室への出入りを禁止。

(2) ICカードによる執務室への入室管理を実施し、予約なしの営業活動の自粛要請を引き続き徹底
(3) 入札談合等関与行為防止法等コンプライアンスの趣旨の徹底

「官製談合防止の手引」を関係部署へ配布し、趣旨を徹底。また、外部講師を招き、講習会を実施。

(4) 内部通報制度の構築

社員が知り得た様々な不正行為等に関する噂や情報について、通報を受け付ける首都高アラームネットを構築。

(5) 部外者からの不当要求等への迅速な対応

リスク管理規則等に基づき、部外者から不当な要求や圧力等があった場合は、速やかに上司に相談し、相談を受けた上司はその内容を部局長へ報告するよう指導徹底。

(6) コンプライアンス委員会の設置

外部有識者と弊社役員で構成するコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する様々な事項について審議。
出先組織(建設局・管理局)における適正な業務執行、外部からの不当要求や不審文書の送付、談合情報等への対応など幅広く指導・監視。

3 独占禁止法及び公共工事入札契約適正化法に関する措置の見直し・徹底

(1) 独占禁止法等の趣旨の徹底
  1. 首都高コンプライアンスマニュアルを役員及び社員に配布し、趣旨を徹底
  2. 掲示板や入札会場において関係文書の掲示。入札参加企業に対し、文書配布
  3. 元社員に対し文書により周知徹底
(2) 疑わしい事案の公正取引委員会への速やかな報告

次の情報が寄せられ、又は事実があった案件については、直ちに公正取引委員会に報告。

  1. 談合情報
  2. ダンピング情報
  3. 再度の入札でも1番札の順位が変わらない「1位不動」の事実
(3) 入札監視委員会による徹底した審査体制の継続

談合防止の観点から、入札監視委員会の当番委員が全発注事案をチェックした上で抽出した事案について、委員会において徹底的に審議。

(4) 公共工事入札契約適正化法に関する措置の徹底
  1. 発注見通しを四半期ごとに公表
  2. 入札及び契約の経過・内容を公表
  3. 法の指針により公表又は努力が求められている事項への対応

4 人事管理システムの改善及び研修の充実

(1) 役員及び幹部社員の再就職の自粛
  1. 弊社発注の公共工事の受注実績を有する企業に対し、弊社の役員については、在任中の再就職を目的とした一切の活動を禁止し、退任後、1年間は再就職を自粛する。また、退任後2年までの間に再就職した場合、会社に届出。
  2. 部局長以上の社員については、在任中の再就職を目的とした一切の活動を禁止し、退任又は退職後、1年までの間に再就職した場合、会社に届出
(2) 本人及び再就職先からの誓約書の提出
  1. 本人の誓約:再就職先で、「働きかけ」その他不正行為を行わない旨誓約書を会社に提出。
  2. 再就職先の誓約:再就職者に「働きかけ」その他不正行為を行わせない。これに違反した場合は競争参加停止等の措置を受けても異議ない旨、誓約書を会社に対し提出。

※「働きかけ」とは、再就職者が、弊社社員に対して職務上の行為をするよう(しないよう)に、要求又は依頼すること。

(3) 再就職状況を毎年公表

会社は、毎年度、会社に対し、届出のあった再就職者数をホームページ上に公表。

(4) 早期退職・再就職慣行の見直し

今後、会社で出来るだけ長く働ける環境を整備し、可能な限り勧奨退職を抑制。

(5) 人事交流の促進

職種間人事交流を実施するとともに、他機関との人事交流を促進。

(6) 人事配置の改善

業者に対応する部署において、同一ラインの職務に繰り返し就く人事や同一職務での長期滞留をさせない人事配置を徹底。

(7) 誓約書の提出

全管理職に対して、高い倫理観を保持し、組織目標の達成のため誠実に職務を執行し、部下の指導・育成を行うなど、管理職としての責任を全うするよう誓約書の提出を義務付け。

(8) 社員研修の徹底・充実

工事発注に関する社員を対象とした、公共工事入札契約適正化法、独占禁止法、入札談合等関与行為防止法に関する研修を充実。